1953-07-21 第16回国会 参議院 外務委員会 第14号
この十七日のアメリカの上院外交委員会では、日本との條約のほかにデンマークとか、イタリア、西独等敵方国との通商航海條約を承認したようでありますが、日本の本條約と比較して何らかの相違というものはあるのでしようか。若し御検討になつておらなければ別ですが、わかつておつたら一つ。
この十七日のアメリカの上院外交委員会では、日本との條約のほかにデンマークとか、イタリア、西独等敵方国との通商航海條約を承認したようでありますが、日本の本條約と比較して何らかの相違というものはあるのでしようか。若し御検討になつておらなければ別ですが、わかつておつたら一つ。
○羽生三七君 私の言うのは内容的なもので、そのアメリカと他の数カ国との間に結ばれた通商航海條約と、我が国とアメリカとの間に結ばれた通商航海條約との間に、他国と我が国とのそれを比較して見て、條件なんかの有利不利というものは存するかどうか。現在の段階でまだわかつておらなければ別ですが、わかつておつたらお述べを願いたい。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官 の職務等に関する法律案(内閣提出第四八号) 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部 を改正する法律案(内閣提出第五三号) 戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月 十二日のジユネーヴ諸條約への加入について承 認を求めるの件(條約第二号) 日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海 條
○小滝政府委員 ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海條約の批准について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 日米両国間における現在の通商航海関係は、サンフランシスコ平和條約第十二條の規定によつて規律されているわけでありますが、この規定は、暫定的な性質のものであるばかりでなく、わが国にとつて十分な待遇保障を規定しているとは申せません。
まず日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海條約の批准について承認を求めるの件につきまして政府より提案理由の説明を求めます。小瀧政務次官。 —————————————
それとまた今まで一番大きな問題は、まだ通商航海條約などできませんで、そういう点でいろいろ不利な点を受けておると思うのでありますが、しかし現在のいわゆる独占企業とかいろいろな関係もありまして、現在の商社を強化することはさしあたり必要なんじやないか。
併しこの協定の、日本としては、スターリング地域との商取引というものは、よその国以上に利害関係が深いのでありまして、この点についでは取りあえずそういうふうにいたしておりますけれども、いずれこの條約ができ上りますと、本格的な通商航海條約を作る予定にしておりまして、その準備も進めております。その際は、更にこういう問題も取入れて研究することに政府としてはいたしております。
そういう場合に、ただ単にガツトで認められていないから、通商航海條約における通常認められた例外でない、だからいけないという十二條だけで排除は私はできない。やはり二十六條に基いて日本が、インドという国に特恵待遇を認めた以上は、英連邦に対してこれは少くとも論争点が残つている。
○曾祢益君 隣接国のほうは特殊事情もありましようし、又日本としても、特にほかの国との通商航海條約やなんかの際に、さして支障を来たさないと思うのですが、コモンウエルス間の特恵の問題は、そうするとインドとのこの條項がありましても、まあ結局ガツトで全体が承認したもの以上に出ないから、特にこの第二條の但書と、まあ附属書によりて書いてあること、これがために日本がほかの国との通商協定において困るような先例を来たすことにはならないのか
また、通商航海條約のとりきめ、賠償、外債の処理を急ぐとともに、今期国会は独立後最初の国会であり、明治以来類例を見ざるところの審議すべき重要案件が山積しておることは、諸君すでに御承知の通りであります。
それから各国の例もいろいろ調べましたが、通商航海條約といつたような国民の権利義務に非常に関係しておりますような條約は、これはもちろんどこの国でも国会の承認を得ることになつております。
そのあとに「隣接国に與えている特惠」というのがありますが、インドが従来やつております通商航海條約は、あまり数は多くはありませんが、インドの場合は、隣接国といつたものはみな例外となつておりますので、念のために入つておるのであります。
けれどもこれはもう常識的に見て戦争状態は打切られておるのでありますから、何とか平和條約あるいは通商航海條約ができるのを待たずに、ほんとうの意味の両国間の国交の調整、あるいは和解、信頼というような意味から御努力願いたいと思います。
これに引続きまして、さらに講和のできた世界の各国との間に通商航海條約の商議に入ると思います。ことにインドあるいは東南アジア等の国々とも交渉が始まると思います。インドネシア、フイリピンにつきましては、まだ平和條約の調印を見ておりませんので、こういう問題について公式の話合いは困難でございますが、先ほど通産政務次官からお話になりましたような点につきましては、できるだけの協力をいたしたいと思つております。
平和條約あるいは通商航海條約がなくてもでき得る可能の範囲においてここいらの調査なり、あるいは取引等の問題について協力をしたいという気持は申し上げるまでもないところであります。
そうして日本の完全なる独立が、サンフランシスコ條約よりはもつと明確に、インド側の人民の意思を標榜してここに表現されなければならないと思うのでありますが、その点があいまい模糊としておりまして、條約の中心はほとんど通商航海條約あるいは経済的な取引の條件の問題にすぎないと思うのであります。
○戸叶委員 インドとの通商航海條約が何か難点があるというふうに新聞に発表されておりましたが、そういう点につきましてお話していただけましたら願いたいと思います。
一つは、通商航海條約に普通規定されておるような例外、それから二は、対外的財政状態もしくは国際収支を保護する必要に基くもの、これは大体為替関係の措置であります。それから重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応して、つまり何か安全上特に例外的に扱わなければならぬという」とが起つた際には、これも認める。それからもう一つの例外がその次の段落に書承てございます。
そうすると、これが具体的に現われるのは、今度のこの平和條約に続いてつくられる日印間の通商航海條約というものの中に、私は具体的にこれが出て来ると思います。この日本とインドとの間の通商條約につきましては、何か新聞によりますと、多少話合いも行われているというふうなことでありますが、日印間の通商航海條約というものの進みぐあいにつきまして、もし伺えましたら伺いたいと思います。
○石原(幹)政府委員 通商航海條約につきましては、御案内のごとく、ただいまアメリカとの間において大体基本的の打合せをしております。他の諸国につきましては、これができましてから、と言うのも言い過ぎかもしれませんが、その後の問題といたしたいということで、日印間に通商航海條約の、まだ具体的の話合いには入つておりません。
これに対しまして提案者より、「現在のところ、外資による造船所の買収等の具体的な話は進んでいないが、通商航海條約の今後の決定如何によつては、我が国の造船業は何ら制限なしに国際的に開放されることに相成る結果、明治以来、長年に亘り育成されて来た我が国として重要な基礎産業である通船業において収拾のできない混乱も予想されるので、外資が我が国造船業の健全な発達に寄與し得るように規制することといたした点である」という
五、両国はなるべくすみやかに通商航海條約を締結することを約し、まず本條約効力発生後一年間の通商航海に関する双務的最惠国待遇につきとりきめを結んだこと。 六、両国はなるべくすみやかに民間航空運送に関する協定及び公海における漁業に関する協定を締結することを約したこと。
この規定は将来の通商航海條約とか、経済関係に関する国際協定とりきめ等につきまして、いろいろ含みのある規定だろうと思います。そういう点と、国内の自由経済の建前からして、どういう態度をとつて臨んで行こうとせられるか、つまりこの規定というものはどこまでも存続して行かなければ国際関係上おもしろくない、こういうふうな御意向でありましようか。
これは現在主としてアメリカと交渉中の通商航海條約のと関係がございまして、まだはつきりした方針は立つておらない状況でございます。
いずれかような積極的な補助政策につきましては、早急に研究が成り次第立法手続きをとりまして御審議を頂きたいと、かように考えておるのでありまするが、講和條約が発効いたしまして、差当り友好通商航海條約未だ締結を経ないこの段階におきましては、諸外国人と内国人というものは日本国内においては全く平等の権利を行使し得る間隙と言いまするか状態に置かれておるわけであります。
ただ御承知のように講和條約が発効いたしまして、月下友好通商航海條約につきまして、政府におきましていろいろ折衝をしておるのでございますが、この折衝如何によりましては、この造船工業に対する外国資本の進出は全く内国人と平等同一の状態に置かれるわけであります。
○小田部説明員 アメリカとの通商航海條約に関しましては、二月ごろから予備会談に入つておりますが、この予備会談が相当かかつておりますのは両方からいろいろの案を持ち寄つて、そして一々それが相互の立場を明らかにしておるからであります。
それは通商航海條約とか、日本の自主性を制約するような法律がアメリカの国会にもいろいろと提案されております。そういうような問題について、外務大臣に聞いてみたいと思いましたが、外務大臣がおいでにならないので、係官の方がおいでになれば、できるだけわかる範囲においてお答え願いたいと思います。
○小田部説明員 まず最初に英国との通商航海條約の問題でありますが、外務省としては、アメリカに次ぎまして英国は最も日本の貿易上重要でありますから、英国との間の通商航海條約を結ぶべく努力いたしております。今度松本大使も向うに御赴任になるはずでありますから、それにも経緯をお話いたしまして、できるだけ早い機会に通商航海條約を結ぼうと考えております。
○小林政夫君 それは手続が主たる目的であるということは当然なわけですが、それで特に珍らしい條項が入つておると思つてお聞きしたわけですが、まあ通商航海條約云々ということでありますが、併しはつきりここにこういう規定を、こういう條項を入れ、実施することを約束するというのでありますから、少くとも日本製品等について輸入禁止或いは制限の措置をとるということであれば、あらかじめ十分相互に納得してやるというような措置
併しながらこの條約よりも平和條約に定めておりますところ、或いは通商航海條約に定めておりますところのほうが優先するわけであります。いずれにもせよこの規則の主たる目的は、手続を簡易化する、手続を簡易化するということが主たる目的でございます。
○黒田委員 そうしますと、大体ことしの秋から冬にかけまして、主要な国との間の通商航海條約が、今のところできるというお見込みでありますか。そう解釈してよろしゆうございますれば、それでその点は質問いたしません。
それから次に外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案について外務当局に御質問申し上げたいと思いますが、元来領事官の設定は、普通は通商航海條約の締結に伴うものであるように考えます。必ずしもそれに限つたことはないと思いますけれども、普通はそうではないかと思います。
○石原(幹)政府委員 通商航海條約につきましては、今日本とアメリカとの間でいろいろ基本的の折衝が継続して行われておりまして、おそらく七月か八月のころに本格的の折衝が始まると思うのであります。この日米通商航海條約ができましたならば、大体これがひな型といいますか、基準となりまして、爾余の通商航海條約は比較的早急に締結される、こういうことになるのではないかと考えます。
あまり一つの問題に深刻にやられると、現在通商航海條約その他いろいろありまして、外交的にもむずかしい政府の立場ですから政府としても苦しいだろうと思うのですが、この輸出組合の将来というものから考えまして、もう一つは独占禁止法が嚴としてここに存在しておるのですから、その運用の方針なり法の目的なりがもうちよつと進んでもよいのじやないかという気がしてならないのでありますが、今の程度では現在のように混乱した輸出業界
らないこの非難、これに当らざるものもあると思うものですが、そういうことによつて、日本の通商に非常な障害が起らんとしておることを考えたときに、それらの点についてよほど実体的な注意をよく払つて、それぞれの所管省の注意を喚起し、要すれば立法措置等を外務省のほうからイニシエイトして行くというようなつもりでやつて貰わなければ困る、ただ講和條約に決めたから一般国際條約に加入するのだ、ただ最新式のアメリカ型の通商航海條約
○政府委員(湯川盛夫君) 公正な商取引の問題につきましては、最近の新しい通商航海條約等について相当そういう規定が入つて来ておりますので、それがそういつた通商航海條約の問題になれば、外交折衝ということも起り得るのでありますが、今のところはまだ通商航海條約が日本としてはそれほど広く使われておりませんので、そういつた点についてはそれが非常に常識的に不当の場合に、外交的に取上げて話合をするということになつております
一体併しこれは今の平和條約の第十二條、或いは将来締結されるであろう、通商航海條約の條項に照らして差支えないものかどうか、この点に対して私多少の疑いを持つているわけなんです。